遺言・相続

遺言書について

遺言書の有無は、相続の行方に大きな影響を及ぼします。

重要なのは遺言書という文書を残すことではなく、遺言者が死亡した後に遺言の内容を速やかに実現することです。

そうすると、遺言の内容通りに速やかに執行できる遺言を残す必要があります。 

遺言は被相続人の死後にその効力が生ずるため、遺言が効力を生じるときには意思を本人に確かめることができません。

そのため、後で問題が起きないように民法で厳格な方式を求めており、書き方の不備により無効となることも多いといえます。

当事務所では、有効な遺言を作成するためのサポートも行っています。

相続手続きについて

遺言書があるかどうかで相続手続は「遺言執行」または「遺産分割協議」のどちらで進めるのかが決まります。

ただし、相続人全員が、遺言の存在を知りその内容も正しく理解したうえで遺言の内容と異なる協議を行うことも「法律行為自由の原則」により有効です。 

遺言書がない場合は、法定相続人同士で法定相続分に応じるか、話し合うかして、遺産分割をおこないます。

遺産分割手続きにはたくさんの調査と書類作成が必要になってきます。 そのため、手続きがスムーズに進まないと遺産分割協議の当初は合意形成に意欲的だった相続人が、時間の経過とともに他の相続人に疑心暗鬼を深めて紛争状態になることがあります。

紛争状態になった場合は、行政書士では業務を継続できなくなり、弁護士に依頼したり裁判になってしまい時間とお金がかかってしまうことになります。

当初から専門家に手続きを依頼するなど迅速に手続きを進める必要があります。